先端設備導入計画の認定を受けました!3年間の固定資産税が0になります。
今日は、そんな素敵な特例を私が受けるまでにしたことを説明します。
設備導入計画の特例を受けるためにやったこと
それは、税理士さんに認定受けたいんで申請を代行してくれませんか?とオファーすることだけです。
あとは、税理士さんに物件の資料と、予め業者に依頼してあった工業会の証明書をPDFにしてメールしただけです。
税理士への報酬は?
10万円です!これが、高いのか安いのか判断が分かれるところなのですが、私の物件の固定資産税は3年で約50万円なので、トータルでみれば依頼したほうが得という判断です。
計画の内容は?
ざっくりと内容を公開しちゃいます。
- 今は新設法人なので売上はない
- 太陽光設備を導入することで生産性は確実に上がる
- 今後は、周辺の太陽光設備のメンテナンスを請け負う事業を展開する
という内容です。実はこの内容、すでにネットに出回っているないようでして、税理士さんもネットの情報で計画書を作成しているということがわかりました。
この税理さんのなかで、テンプレート化されていて各物件に合わせて微妙に数値を変更するだけで10万円GETというお仕事のようです。
うらやましいです。
そもそも、先端設備導入計画で固定資産税が0ってどういうこと?
という方も、いらっしゃるかもしれません。
「生産性向上特別措置法」では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が新設されました。
(中小企業庁のHPより)
ということです。ありがたい、法律なのです。
!!注意!!
全ての自治体で、この特例が講じられているわけではありません。
まずは、太陽光設備を設置しようとしている土地の自治体が特例の対象となっているかチェックしてください。対象の自治体は中小企業庁のHPで公開されています。
そのうえで、対象であれば申請をしてみてください。最近では、後出しじゃんけんで太陽光だけは対象外と言ってくる自治体もあるようです。例えば、茨城県の小美玉市はHPで太陽光は対象外と明言しています。