どうもー投資の力でアーリーリタイア(FIRE)を目指しているミドリムシです。
私は太陽光を2基保有、2基契約済み未稼働という状態です。
今回、契約済み未稼働の案件2件について決済前ではありますが、負担金を繰延資産に計上できたのでご報告です。
物件価格に負担金がインクルードされている案件の場合、負担金込みの価格が太陽光設備一式として機械勘定で処理されることもあります。
これは2つのデメリットがあります。
負担金を機械装置として処理する2つのデメリット
1.償却資産税が上がってしまう
1つ目のデメリットは償却資産税の負担額が上がってしまうことです。
自治体に申告する機械装置の取得額に負担金が含まれます。自治体は取得価格を元に償却資産税を計算しますので、負担金の分だけ税負担が重くなるということです。
適切に、機械装置と負担金の金額を把握して申告することで不要な納税を避けれます。
2.経費計上できる金額が下がる
2つ目のデメリットは減価償却費に関するものです。
負担金を繰延資産として適切に会計処理すれば耐用年数15年で経費計上できます。
これを機械装置に含めてしまうと太陽年数17年となりますので、1年で経費計上できる金額が下がってしまうのです。
トータルでは経費計上できる金額は変わりません。
しかし、割引率を考えると早めに損金処理した方が良いです。なるべく早く費用計上した方がよいというのが私の考えです。
ここれへんがしっくりこない人はお金の教養の必須科目である「金利」についての理解を深めるとよいでしょう。
どうやって決済前に負担金を資産計上したのか?
私が抱えている2案件は3年前に契約した案件です。
当時、負担金の算出を当社名義で依頼していたため、東電から負担金の請求書が当社宛に発行されました。
その後、太陽光投資を取り巻く環境が変化し、負担金込みの価格を設備費にインクルードする形が主流となりました。
これは負担金込みの価格で信販会社から融資を受けれることになり、販売会社はフルローンで信販から融資を受けれます!という形を作れる販社側のメリットがあります。
買手としても手出しゼロで太陽光投資にチャレンジできWin-Winのスキームです。
私が契約した販社も近年、同様の対応が可能となりましので、私は負担金込みの契約に途中変更しました。
その結果、負担金の申請はミドリムシ社が行っているけども、東電へのお支払いは販社が立て替えるという流れになりました。
あとは、販社が立替払いしてくれた負担金の領収書を営業さんから入手し、領収書を税理士さんにお渡しすれば諸々完了です。
あくまで、電力会社への申請を自社名義で行なっていることが前提ですね。
自社で土地を仕入れて売電権利を取得したものを投資家に販売しているような販売会社では、今回のような対応は難しいかと思います。(経験がないのでなんとも言えませんが)
いずれにしても、各種ルールを理解して数字を作っていくという感覚はどのような事業をする場合でも持っておきたいですね。
今回は負担金を繰延資産として計上し、機械装置と別勘定にすることで生まれるメリットを理解したうえで関係各所と調整をすることで得たい結果を得ることができました!
やーっと稼働が見えてきた2基です。
どんな仕上がりになるか楽しみです。
ではまた!